平成27年度、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
空家を適切に管理しなければ、固定資産税が約6倍になる可能性があります。また、管理の行われていない空き家は犯罪に利用されたり、放火、倒壊、雑草、害虫等で近隣住民に被害を及ぼす可能性があります。
そうなる前に、当社で管理をいたします!!
(1)施錠管理 (2)破損管理 (3)郵便物確認 (4)庭木・雑草確認
※修理・庭木剪定の斡旋いたします。
(1)通気・通水 (2)雨漏り・カビ・害虫確認 (3)簡易清掃 +プラン①
賃貸物件として貸出。
売り家として販売。
当社が代理・媒介をおこないます。
※上記のプランにオプション(有料)を追加できます。お気軽にご相談ください。